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チラシやサイトにキャラクターを載せるまでの確認
キャラクターの出演が決まったら、次はチラシとサイトの準備です。ここで一段階はさまるのが、権利者による掲載前の確認。入稿の締切から逆算するときに知っておくことを説明します。

告知の締切が先に決まっている場合
チラシの入稿日が先に決まっているイベントでは、確認の日数を見込んでおかないと間に合いません。出演の交渉と並行して動かす形になります。
確認の対象になるもの
キャラクターを告知に載せる場合、掲載前に権利者の確認をとります。対象になるのは、世に出るものすべてです。
- チラシ、ポスター
- 自社サイト、イベントの特設ページ
- SNSの投稿
- 店内・館内の掲示
- 新聞、雑誌、テレビ
「社内向けの資料だから」「掲示は1枚だけだから」という線引きはありません。人の目に触れるものは、すべて対象です。
確認にかかる日数
ここが読みにくいところで、一律の日数がありません。 権利者が誰か、どういう体制で確認しているかによって変わるためです。返事が来て、直しを反映して、もう一度権利者へ送ります。この1往復が数営業日かかる前提で組むと、予定が読みやすくなります。
告知物の入稿締切から逆算する場合は、この往復の分を見込んでおくと予定が崩れにくくなります。
権利者への確認は、当社が依頼主と権利者のあいだに入って回す形がほとんどです。原稿を当社へお送りいただければ、指摘の内容もこちらで整理してお戻しします。

直しを求められる4つの型
返ってくる指摘は、たいてい次のどれかに収まります。
名前の表記。 キャラクター名の書き方、送り仮名、記号の有無まで指定があります。
画像の大きさ。 チラシ全体の何パーセント以下にしてください、という形で指定が入ることがあります。
権利表記。 著作権表示をどこに、どう入れるかの指定です。
扱われ方。 これが最も判断が分かれます。たとえば、特定の一社の宣伝キャラクターに見える置き方は認められません。キャラクターがその会社の商品を推しているように読める構図は、直しの対象になります。
確認が要らないキャラクター
すべてのキャラクターに確認が要るわけではありません。自治体のゆるキャラや、自由に使ってよいとされているオリジナルキャラクターでは、掲載の確認を求められないこともあります。
どちらに当たるかは、キャラクターごとに違います。ご相談のときにお伝えします。
ご相談のときに伝えていただきたいこと
告知物の入稿日が決まっているなら、その日付から逆算して組みます。お問い合わせフォームからご連絡ください。手配そのものの進め方は着ぐるみアクターの手配を相談する時期に書いています。